暮しの裏ワザ・得技・便利わざ・生活術「自由自在」

日常生活を楽しく、裏ワザ、得する技、便利ワザ、節約術等の情報、雑感なとをお知らせしています。

スポンサーリンク

医療費控除を受けて税金を減らす! 対象になるものとは? タクシー代? 8万円の医療費は?指圧・マッサージ代?ビタミン剤?

医療費控除を受けて税金を減らす! 対象になるものとは?

 

1年間(1月1日~12月31日)に医療費を多く支払った人は、医療費控除の確定申告をすることで、納める所得税を減らせる(所得控除できる)可能性があります。

 

医療費を多く支払ったということは、たいてい辛い思いをしたでしょうから、こういう時こそ税金を減らせるチャンスは逃さずに活用しましょう。

 

◆医療費控除額の計算方法

 医療費控除を申請するためには、まず1年間に医療機関の窓口などで支払った医療費を計算することから始めます。自分が支払った金額から保険金などで補填される金額があれば差し引き、さらに10万円を引いて算出された金額が医療費控除の対象金額です。なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、この計算式に替え、総所得金額等の5%が対象金額となります。

 

支払った医療費は、自分の分を含め世帯全体分を合計することができます。ちなみに、ここでいう医療費とは「診療または治療の対価」および「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」。

 

簡単に言うと、1年間に支払った医療費から生命保険の給付金等と10万円を差し引いた額が、医療費控除額となります。

 

※医療費控除額の計算方法

例えば課税所得500万円の人が、医療費を50万円支払い、生命保険から給付金20万円を受け取った場合(他の要件は考慮せず)、医療費控除額が20万円となり、所得税4万円が還付されます(復興特別所得税は考慮せず)。

 

☆彡医療費控除の対象になるの?orならないの?

 

◆確定申告の際に参考になるポイントを挙げてみました。

●自分(夫)の妻や子どもに使った医療費も、自分の医療費控除の対象になる?
自分と生計を一にしている妻や子どものために支払った医療費は、控除の対象となります。この場合、生計を一にしていれば、妻や子ども以外の親族のために支払った医療費でもOKです。

 

 子供の視力矯正や歯科矯正にかかったお金?
例えば妊娠・出産に関しては、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用が対象になります。また、出産で入院するときに電車やバスの利用が困難でタクシーを利用した場合のタクシー代も対象です。

 

なお、出産に限らず他の病気やケガで入院・通院する際の交通費も対象です(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)。

 

そのほか、歯科矯正でも大人が美容上行う矯正は対象外ですが、子供の歯列の悪さからくる身体への不具合などを避けるため、かみ合わせの矯正をする場合などは対象となります。

 

※医療費控除の対象は意外と幅広い
このように医療費控除の対象は案外広いです。これらの対象項目を踏まえると、「結構な額の自己負担をしているな」と感じた人もいることでしょう。自分には関係ないと思わず、この1年を振り返り支払った医療費をチェックしてみましょう。

ただし、前述したように医療費控除の対象となる医療費は、あくまで治療や療養を目的とするもの。病気予防や健康増進のための支払いは、セルフメディケーション税制の適用を確認してみましょう。支払った医療費が美容目的の場合は、医療費控除とセルフメディケーションともに適用されないことには注意してくださいね。

 


●控除対象の医療費が8万円しかないなら、所得税は戻ってこない?
「医療費控除は医療費が10万円を超えないと話にならない」と思いがちですが、所得が200万円未満の人は、その5%を超えた部分が対象になります。たとえば所得150万円なら、150万円×5%=7.5万円を超えていれば所得控除を受けることができます。

 

●手術の際、医師へ払った謝礼金は医療費控除の対象になる?
治療費は当然対象になりますが、謝礼はダメです。仮に対象になったとしても領収書がないでしょうから、申告の時に証明することも難しいです。

 

●風邪の予防のために買ったビタミン剤は?
仕事で疲れが溜まっていて体調を崩しそうだったので、予防のためにビタミン剤を買ったといったケースです。

風邪を引いて治療のために買った風邪薬であれば、市販のものでも医療費控除の対象になります。しかし、風邪の予防を目的としたビタミン剤等は対象外になります。予防や健康増進は対象外ということです。

 

●治療目的で柔道整復師に施術・マッサージしてもらった場合は?
治療を目的としているならば対象になります。しかし、治療に直接関係なく、癒されるためや体調を整えるために行ったなら、対象にはなりません。

 

●通院時の交通費は医療費控除の対象になる?

通院にいくら電車賃がかかったか忘れないためにもメモしておきたい
「骨折したので治療のため10回通院した。その時にかかった電車賃は医療費控除の対象になる? 」といったケースです。

 

医師の診療等を受けるのに直接必要だった通院なら、電車代やバス代は医療費控除の対象になります。領収書がない時は、何月何日にどこからどこへ行っていくらかかったかを一覧表にして、申告時に領収書とともに提出します。家計簿などに記しておかないと忘れそうなので、注意してください。

 

●病院の駐車場代は医療費控除の対象になる?
「風邪を引いて治療のため通院した。病院は駅から遠く、バスも自宅からだと不便なので、大変な思いをしながらもマイカーで運転して行った。その時に病院の駐車場代がかかった」といったケースです。

 

残念ながら、マイカーで通院する場合のガソリン代や駐車場代は対象にはなりません。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価との解釈です。通院費も控除の対象にしたいなら、不便でも電車やバスを使って通院するようにしましょう。

 

●出産の時に使ったタクシー代は?
出産のときは例外で、ゆっくり電車やバスで移動できない緊急事態なので、タクシー代も医療費控除の対象になります。領収書を忘れずに受け取っておきましょう。出産間近の妊婦が後部座席に座っていたら、タクシーの運転手も緊張しそうですね。乗車する際は、万全を期してバスタオル等を敷いてから座るようにしましょう。

 

●入院した時に買ったパジャマや歯ブラシの費用は?
治療を目的とした入院だったら、これらの費用も医療費控除の対象に含めてもよいのでは……と思うかもしれません。入院する時、普段使用しているパジャマでは恥ずかしいからと新たに買う人は多いようですが、残念ながら認められません。

 

●差額ベッド代も医療費控除の対象になる?
無条件で認められるわけではありません。医師の診察や治療を受けるために必要な場合は認められる可能性が高いものの、本人の都合だけで個室に入院したような場合の差額ベッド代(室料差額)は、控除の対象にはなりません。

 

●出産までの定期健診費用や、出産後の定期健診費用は?
妊娠と診断されてからの妊婦健診や検査費用は対象になります。ただ最近は14回まで公費(一部補助)で妊婦健診をできるようになっているので、あまり自己負担はないかもしれません。

 

●出産手当金をもらった。支払った医療費から差し引くべき?
差し引かなくてよいです。しかし、出産育児一時金は差し引く必要があります。紛らわしいので注意してください。

 

●入院中の見舞金も、支払った医療費から差し引くべき?
入院している時、見舞いに来てくれた親族から見舞金をもらうこともあるでしょう。医療費の補てんを目的としない見舞金なら、支払った医療費から差し引かなくてもよいです。

 

●レーシックの手術費用は医療費控除の対象?
眼の機能自体を医学的な方法で正常な状態へ回復させる視力回復レーザー手術(レーシック手術)は、医療費控除の対象となります。

 

●眼鏡の費用は医療費控除の対象?
「視力がまだ発達していない子どもが、眼科で眼鏡をするように言われたので、指示通りの眼鏡を買って使用し始めた」といったケースです。治療のために必要な眼鏡として、医師に装用を指示された眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象となります。

ただ、近視や遠視などで普段の生活に必要性を感じて購入した眼鏡は、医療費控除の対象とはならないようです。


医療費控除(基礎編)

 


医療費控除(応用編)

いかがでしたか? 確定申告が必要なことはわかっていても、細かな内容まで理解するのはなかなか大変です。でもその頑張りが還付金として戻ってくるのですから、頑張って申告しましょう。

 

それぞれの回答は、国税庁のホームページ等を基にガイドなりのアレンジをして記していますが、解釈の違いが生じる可能性もあります。医療費控除の対象にしてよいのかどうかの判断が難しい時は、必ず税務署や税理士に相談してから申告するようにしてください。

 

※オマケの雑感

税務署の方はとても親切で、優しく、わかりやすく、教えてくれます。

普通の官公庁の職員とは大違い、全然怖くありません。

確定申告するときには一応、資料、領収書、などは全部持っていくとよいでしょう。

 


医療費控除を受ける方

 

※付録 医療費控除の対象となる医療費(国税庁のホームページより)
[平成29年4月1日現在法令等]
 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
ページの先頭へ戻る
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費の中には、身体障害者福祉法知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
2 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(注) 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3から7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)

スポンサーリンク